枚方の税務署に聞けない腰痛の医療費控除
2016-12-05 腰痛
「医療費控除」というのをご存知でしょうか?
年間10万円以上医療費がかかった際に確定申告することで、10万円以上超えた医療費の部分が所得から控除されて税金がかからないという仕組みです。
さて、この医療控除が適用されるかどうかは、あなたが受けている腰痛施術が「治療行為」にあたるかどうかで変わります。治療のために必要であるならば医療費控除として申請できます。なお、治療行為が行える人は下記の人に限られます。
医師
歯科医師
看護師
助産師
理学療法士、作業療法士など
鍼灸師
柔道整復師(整骨院)
あんまマッサージ指圧師
※他にもあったらごめんなさい
つまり、国家免許を持っている場合は「治療行為」を行えるわけです。整体やカイロプラクティック、リラクゼーションのマッサージ屋さんは無免許のため医療行為は出来ません。
では、医療行為が行える人達が行う施術が全て治療行為になり医療控除の適用になるかというとそうではありません。例えば、美容整形や疲労回復、慰安目的の場合には、医療費控除には該当しません。
では、どこからどこまでが医療として認められるのか…?それは、枚方税務署をはじめ、各地の税務署のサジ加減です。税務署が腰痛治療に必要だと思えば医療費控除の適用になりますし、腰痛治療に必要ないものだと思えば適用外になります。
最後に一言。枚方税務署や他の税務署で何か言われたら「腰痛治療に必要だったんです」と、言って下さいね